はい。短期出張でも、米国での勤務内容や滞在状況によって、税務申告が必要となる場合があります。「滞在が短い」「給与は日本で支払われている」という理由だけで、申告不要とは判断できません。
1. 米国で行った勤務への報酬を確認します
給与の所得源泉は、原則として仕事を行った場所に基づいて判断します。そのため、日本の会社から日本の口座へ支払われる給与でも、米国で行った勤務に対応する部分は、米国での課税対象となる可能性があります。
米国での勤務日数、業務内容、給与・賞与の対象期間などを整理して確認します。
2. 日米租税条約による免税を確認します
日本の条約上の居住者が米国で勤務する場合、日米租税条約第14条の短期滞在者免税を検討します。主な条件は、次のすべてを満たすことです。
- 関係する暦年に開始または終了する、いずれの12か月間でも、米国滞在が合計183日を超えないこと
- 報酬が、米国の居住者ではない雇用主によって、またはその雇用主に代わって支払われること
- 報酬が、その雇用主の米国内の恒久的施設によって負担されないこと
「183日以内」という条件だけでは免税になりません。日本の会社が給与を支払っていても、米国拠点への費用付替えや雇用関係の実態などを確認する必要があります。
参考:IRS — U.S.–Japan Tax Treaty Technical Explanation, Article 14
3. 免税でも申告が必要な場合があります
所得税が免除されることと、申告書の提出が不要になることは、別の問題です。
非居住者として米国内で勤務した場合は、租税条約により所得が免税でも、Form 1040-NRの提出が必要となることがあります。源泉徴収の免除や還付に関する手続きも、併せて確認します。
4. 過去の滞在履歴と州税も確認します
繰り返し出張している場合や、過去に米国へ赴任していた場合は、当年だけでなく過去の滞在日数も含めて、税法上の居住者区分を確認します。
租税条約の183日基準と、居住者判定の実質滞在日数テストは、異なる制度です。また、勤務した州の申告・源泉徴収についても、連邦税とは別に確認します。
ご相談時にお知らせいただきたいこと
- 当年・前年・前々年の米国滞在履歴
- 米国で勤務した日付、州、業務内容
- 雇用主と給与の支払元
- 米国拠点への給与費用の付替えの有無
- 給与・賞与の概要と源泉徴収の状況
- 過去の米国赴任・申告の状況
当事務所では、短期出張に関する課税・申告の要否と、必要な対応を整理します。初回のお問い合わせには概要のみをお知らせください。
本回答は雇用されている方の短期出張についての一般的な説明です。条約上の資格、雇用関係、業務内容などによって取扱いが異なります。自営業者、役員報酬などには別の規定が適用される場合があります。
情報確認日:2026年10月14日

