必ずしも必要ではありません。単身赴任で配偶者が日本に住んでいる場合でも、配偶者自身の米国税法上の居住者区分、夫婦の申告方法、過去に行った選択などによって取扱いが異なります。
「配偶者が日本にいるから申告不要」「結婚しているから必ず合算」とは、一律に判断できません。
1. 配偶者が米国市民・税法上の居住者の場合
配偶者が米国市民、または米国税法上の居住者である場合には、日本で暮らしていても、原則として日本の給与などを含む全世界所得を米国税務で確認します。
申告義務の有無や、夫婦合算申告・夫婦個別申告の選択は、別途判断します。
参考:IRS — Taxation of U.S. Residents
2. 配偶者が非居住者で、居住者扱いを選択しない場合
配偶者が米国市民ではなく、米国税法上も非居住者で、居住者として扱う選択をしていない場合、配偶者の日本勤務に対する給与は、通常、配偶者本人の米国連邦所得税の対象にはなりません。
ただし、配偶者に米国源泉所得や米国内での勤務がある場合には、配偶者自身の申告義務を確認する必要があります。
夫婦の申告区分については、通常、夫婦個別申告を検討します。一定の要件を満たす場合には、別の申告区分が利用できることもあります。
参考:IRS — Taxation of Nonresident Aliens、IRS — Publication 519
3. 非居住者の配偶者を居住者として扱う選択をする場合
年末時点で一方が米国市民・居住者、他方が非居住者であるなど、所定の要件を満たす場合には、夫婦で非居住者の配偶者を米国税法上の居住者として扱う選択ができます。
この選択をする年は夫婦合算申告を行い、夫婦双方の年間の全世界所得を申告します。日本に住む配偶者の給与、利息、配当なども確認対象になります。
この選択は、原則として終了・停止されるまで翌年以降にも影響します。税額だけでなく、将来の申告負担も含めて検討することが大切です。
4. 個別申告でも追加確認が必要な場合があります
夫婦共有財産の制度(Community Property)が適用される場合などには、所得の帰属を別途確認します。「個別申告なら配偶者の所得は一切関係しない」とは限りません。
参考:IRS — Publication 555: Community Property
ご相談時にお知らせいただきたいこと
- ご本人・配偶者の国籍、グリーンカードの有無
- ご本人・配偶者の米国滞在履歴
- 日本と米国での所得の概要
- 過年度の夫婦合算・個別申告の状況
- 配偶者を居住者として扱う選択をしたことがあるか
- 家族の居住状況と会社の税負担方針
当事務所では、ご夫婦それぞれの状況と過年度の申告内容を確認し、申告方法と必要な対応を整理します。
本回答は米国連邦所得税についての一般的な説明です。州税、租税条約、金融口座・資産の情報報告は、別途確認が必要です。
情報確認日:2026年10月14日

