はい。給与から所得税が源泉徴収されていても、申告義務がある場合は、個人所得税申告書を提出する必要があります。源泉徴収されていることだけで、申告が不要になるわけではありません。
源泉徴収と個人所得税申告の違い
給与からの所得税の源泉徴収は、年間の所得税をあらかじめ納める仕組みです。
個人所得税申告では、年間の申告対象所得、控除、税額控除などに基づいて最終的な税額を計算し、源泉徴収額や予定納税額と精算します。納め過ぎていれば還付、不足していれば追加納付となる場合があります。
申告義務は何によって決まりますか?
米国税法上の居住者については、所得額、申告区分、年齢、扶養されているかどうかなどに応じて判断します。非居住者には別の基準があり、米国内での勤務などにより申告義務が生じる場合があります。
申告義務がない場合でも、源泉徴収された所得税の還付を受けるために、申告が必要となることがあります。
参考:IRS — Publication 501、IRS — Taxation of Nonresident Aliens
会社が税金を負担している場合は?
会社がグロスアップ計算を行い、税金を負担している場合でも、ご本人の申告義務は別途確認する必要があります。会社による給与税の申告と、従業員本人の個人所得税申告は、異なる手続きです。
会社の税負担方針に応じて、給与報告、個人所得税申告、会社と駐在員の間の精算を整合させることが重要です。
当事務所の支援
当事務所では、駐在員の個人所得税申告と、給与・グロスアップ計算との整合性確認を支援します。赴任・帰任年度や給与以外の所得がある場合も、必要な対応を整理します。
本回答は主に米国連邦所得税についての一般的な説明です。州・地方の申告義務は別途確認する必要があります。個別の取扱いは、ご本人の状況によって異なります。
情報確認日:2026年10月14日

