はい。米国税務では、日本の所得や金融口座についても確認が必要です。ただし、すべてが一律に課税・報告対象になるわけではありません。米国税法上の居住者区分、所得の種類、口座・資産の内容や金額などによって判断します。
日本の所得も米国で申告するのですか?
米国税法上の居住者は、原則として日本を含む全世界所得が米国の課税対象になります。日本で受け取る給与、預金利息、配当、株式売却益、不動産の賃貸収入なども確認が必要です。
「日本で受け取った所得だから」「日本ですでに税金を納めているから」という理由だけで、米国での申告が不要になるわけではありません。
参考:IRS — Taxation of U.S. Residents
日本で納めた税金はどうなりますか?
同じ所得に日米双方で税金がかかる場合には、外国税額控除などによる二重課税の調整を検討します。ただし、日本で納めた税金がすべて、そのまま米国の税額から差し引けるとは限りません。税金の種類、所得の区分、控除限度額などの確認が必要です。
日本の金融口座も報告するのですか?
日本の銀行口座や証券口座などについて、海外金融口座・資産の情報報告が必要となる場合があります。代表的な制度は、FBARとForm 8938です。
FBARは、原則として対象となる米国人・米国居住者等が保有する、または署名権限を持つ海外金融口座の合計額が、暦年中のいずれかの時点で10,000米ドルを超える場合に提出が必要です。基準は口座ごとではなく、対象口座の合計で判断します。
Form 8938は、一定の海外金融資産を所得税申告書とともに報告する制度です。提出基準は、申告区分や居住地などによって異なります。
両者は別の制度であり、一方の提出によって他方の報告義務がなくなるわけではありません。
参考:FinCEN — Purpose of the FBAR、IRS — Comparison of Form 8938 and FBAR Requirements
所得が発生していない口座も確認が必要ですか?
はい。所得への課税と、口座・資産の情報報告は別の問題です。利息などが発生していなくても、報告対象になる場合があります。また、年末残高だけでなく、年中の最高残高などの確認が必要です。
ご相談前に整理しておくとよい情報
- 日本で受け取った所得の種類と金額
- 日本で源泉徴収・納付された税金
- 日本の銀行・証券口座などの有無
- 口座の名義、共同名義、署名権限の有無
- 年中の最高残高や年末残高
- 赴任・帰任の時期と過年度の申告状況
当事務所では、所得の申告と金融口座・資産の情報報告を分けて確認し、必要な対応を整理します。初回のお問い合わせには概要のみをお知らせください。口座番号、申告書、残高明細などの機密資料は、別途ご案内する方法で共有をお願いいたします。
本回答は主に米国連邦税と海外金融口座・資産報告についての一般的な説明です。非居住者や赴任・帰任年度には異なる取扱いがあり、州税についても別途確認が必要です。
情報確認日:2026年10月14日

