NISA口座の所得は、米国でも非課税ですか?

原則として、米国では非課税になりません。NISAは日本の税制上の非課税制度であり、その非課税扱いが米国にも自動的に適用されるわけではありません。

米国市民または米国税法上の居住者である場合、NISA口座内の配当・分配金や売却益についても、米国のルールに基づいて課税・申告を確認します。

参考:金融庁 — NISAを知る、IRS — Taxation of U.S. Residents

1. 口座内の商品ごとに確認します

NISA口座には、株式、投資信託、ETFなど、異なる商品が含まれることがあります。米国税務では、口座の名称だけでなく、保有する商品の種類や法的な仕組みを確認します。

日本で非課税であっても、配当・分配金の受取りや売却に伴って、米国で所得の申告が必要となる場合があります。

2. 投資信託などには特別なルールが適用される場合があります

日本など米国外で設立された投資信託・ETF等は、米国税務上のPFIC(Passive Foreign Investment Company)に該当する可能性があります。

該当する場合は、Form 8621の提出や、通常の株式とは異なる税額計算・選択規定の確認が必要です。売却していなくても、保有状況や選択した計算方法によって、報告や所得計算が必要となる場合があります。

すべての商品が同じ扱いになるわけではないため、銘柄や商品の資料を確認することが大切です。

参考:IRS — Instructions for Form 8621

3. 日本で非課税なら、外国税額控除はどうなりますか?

外国税額控除は、要件を満たす外国税を納付・負担していることを前提とする制度です。NISAにより日本の所得税が課されていない部分については、その日本の税金を米国で控除することはできません。

外国株式の配当などに別の国の税金が課されている場合は、その税金の控除可否を別途確認します。

参考:IRS — Publication 514

4. 口座・資産の情報報告も確認します

NISA口座も、金額などの要件に応じて、FBARやForm 8938の報告対象となる場合があります。

所得への課税と、口座・資産の情報報告は別の問題です。「日本で非課税」「その年に売却していない」という理由だけで、報告不要とは判断できません。

参考:IRS — Comparison of Form 8938 and FBAR Requirements

ご相談前に整理しておくとよい情報

  • 米国への赴任・帰任日と税法上の居住者区分
  • 保有商品の名称、銘柄コード、商品説明資料
  • 購入日、購入金額、売却の履歴
  • 配当・分配金と再投資の履歴
  • 年中の最高残高や年末残高
  • 過年度の米国申告・Form 8621等の提出状況

当事務所では、居住者区分と保有商品の内容を確認し、必要な申告・情報報告と対応範囲をご案内します。初回のお問い合わせには概要のみをお知らせください。

お問い合わせ

本回答は主に米国連邦税についての一般的な説明です。具体的な取扱いは、商品、保有期間、過去の選択などによって異なります。日本側の口座継続・取引条件は金融機関へ、州税の取扱いは別途確認が必要です。

情報確認日:2026年10月14日