FBARとForm 8938は、どちらも米国外の金融口座・資産に関する情報報告ですが、別の制度です。対象者、報告対象、金額基準、提出方法が異なり、両方の提出が必要になる場合があります。
主な違い
| 項目 | FBAR | Form 8938 |
|---|---|---|
| 正式名称 | FinCEN Form 114 | Statement of Specified Foreign Financial Assets |
| 提出先 | FinCEN(米国財務省の機関) | IRS(米国内国歳入庁) |
| 主な報告対象 | 米国外の銀行・証券口座など | 一定の海外金融口座と、口座外で保有する外国株式などの金融資産 |
| 提出方法 | 所得税申告書とは別に電子提出 | 所得税申告書に添付して提出 |
参考:IRS — Comparison of Form 8938 and FBAR Requirements
FBARの金額基準
原則として、対象となる米国人・米国居住者等が金融上の持分または署名権限を持つ海外金融口座の合計額が、暦年中のいずれかの時点で10,000米ドルを超える場合に提出が必要です。
基準は口座ごとではなく、対象口座の合計で判断します。所得税申告義務がない場合でも、FBARが必要となることがあります。
通常の提出期限は翌年4月15日で、10月15日までの自動延長が認められています。
参考:FinCEN — Report Foreign Bank and Financial Accounts
Form 8938の金額基準
個人の提出基準は、申告区分や、所定の国外居住要件を満たすかによって異なります。例えば米国内居住者の場合、対象資産の合計額が次のいずれかを超えると、原則として提出が必要です。
| 申告区分 | 年末の合計額 | 年中のいずれかの時点の合計額 |
|---|---|---|
| 独身・夫婦個別申告 | 50,000米ドル | 75,000米ドル |
| 夫婦合算申告 | 100,000米ドル | 150,000米ドル |
所定の国外居住要件を満たす場合には、より高い基準が適用されます。単に日本に滞在しているだけで判断することはできません。
所得税申告書の提出義務がない場合、通常、Form 8938も提出不要です。提出が必要な場合は、適用される延長を含む所得税申告期限に合わせて提出します。
参考:IRS — Instructions for Form 8938
一方を提出すれば、もう一方は不要ですか?
いいえ。それぞれの提出要件を確認する必要があります。同じ日本の銀行口座を、両方で報告する場合もあります。また、口座から所得が発生していなくても、情報報告が必要となることがあります。
当事務所では、居住者区分、口座・資産の種類、名義・署名権限、残高などを確認し、必要な対応を整理します。初回のお問い合わせには、口座番号や残高明細などの機密情報を含めないでください。
本回答は個人向けの一般的な説明です。例外や特別な取扱いがあり、具体的な提出要否は個別の状況によって異なります。
情報確認日:2026年10月14日

