帰国後に支給される賞与も米国で申告が必要ですか?

はい。帰国後に支給される賞与でも、米国で申告が必要となる場合があります。「帰国後に日本で受け取った」という理由だけで、米国の申告対象外になるわけではありません。

主に、賞与を受け取る時点の米国税法上の居住者区分と、賞与の対象となる勤務場所・期間を確認します。

1. 賞与の対象となる勤務期間を確認します

給与や賞与の所得源泉は、原則として、その報酬に対応する仕事を行った場所に基づいて判断します。支払った会社の所在地や、振込先の銀行口座だけで決まるものではありません。

米国勤務に対する賞与であれば、帰国後に支給されても、米国源泉所得となる場合があります。

対象期間に日本と米国の勤務が含まれる場合は、その期間の勤務日数などに基づく配分を検討します。

参考:IRS — Source of Income: Personal Service Income

2. 支給時の税法上の居住者区分を確認します

帰国日が、そのまま米国税法上の居住者期間の終了日になるとは限りません。

米国税法上の居住者として受け取る場合は、原則として全世界所得の申告が必要です。非居住者となった後でも、米国勤務に関連する賞与は、米国で課税・申告の対象となる場合があります。

帰国した翌年以降に賞与を受け取る場合も、その年の申告要否を確認します。

参考:IRS — Publication 519

3. 給与報告と会社の税負担方針を確認します

会社による源泉徴収や給与報告と、ご本人の個人所得税申告との整合性を確認します。会社が税金を負担する場合は、帰国後の賞与が会社の税負担・グロスアップ方針に含まれるかも重要です。

また、赴任していた州の申告要否や、日本での課税との調整についても、別途確認が必要です。

ご相談時にお知らせいただきたいこと

  • 帰国日と、帰国後の米国滞在の有無
  • 賞与の支給日と金額
  • 賞与の対象となる勤務・評価期間
  • その期間に勤務した国・州
  • 日米での源泉徴収や給与報告の状況
  • 会社の税負担方針

当事務所では、帰国後に支給される賞与について、米国での申告要否と給与・グロスアップ計算との整合性を確認します。初回のお問い合わせには概要のみをお知らせください。給与明細や申告書などの機密資料は、別途ご案内する方法で共有をお願いいたします。

お問い合わせ

本回答は一般的な情報提供を目的としています。具体的な取扱いは、居住者区分、賞与の性質、対象期間、租税条約の適用などによって異なります。

情報確認日:2026年10月14日