はい。年の途中で解約した日本の銀行・証券口座も、その年のFBARやForm 8938の報告対象となる場合があります。
年末時点で口座が存在しない、または残高がゼロであることだけで、報告不要とは判断できません。
1. FBARは年末残高だけで判断しません
FBARでは、対象となる方が保有する、または署名権限などを持つ報告対象の海外金融口座の合計額が、暦年中のいずれかの時点で10,000米ドルを超えるかを確認します。
例えば、米国居住者が年間を通じて保有していた日本の口座を9月に解約した場合でも、解約までの残高を含めて提出要否を確認します。提出が必要な場合は、解約した報告対象口座も含めます。
参考:IRS — Report of Foreign Bank and Financial Accounts
2. 解約前の年中最高残高を確認します
報告では通常、解約時の残高ではなく、対象期間の最高残高を確認します。解約直前に別の口座へ資金を移していても、元の口座が報告対象から自動的に外れるわけではありません。
口座間の資金移動がある場合は、移動日と移動先も整理しておくと、残高の確認が円滑になります。
参考:FinCEN — Reporting Maximum Account Value
3. Form 8938でも解約口座を確認します
Form 8938には、年末の資産額だけでなく、年中の資産額による提出基準もあります。申告区分や居住地などに応じた基準を超える場合、年の途中で解約した口座も報告対象となることがあります。
報告する場合は、最高残高と口座を解約した事実を記載します。外貨換算には、解約日ではなく原則として課税年度末の為替レートを使用します。
赴任・帰任年度などは、報告対象となる期間についても確認が必要です。FBARとForm 8938の取扱いが必ず同じとは限りません。
参考:IRS — Instructions for Form 8938
解約前後に保管しておくとよい資料
- 金融機関名、支店名、口座番号、名義
- 年中の残高を確認できる明細
- 解約日を確認できる書類
- 解約に伴う資金移動の記録
- 利息・配当・売却などの取引明細
口座解約後はオンライン明細を取得できなくなることもあるため、必要な資料は早めに保存しておくと安心です。
当事務所では、解約した口座を含め、提出要否と報告内容を確認します。初回のお問い合わせには概要のみをお知らせください。口座番号や明細などの機密情報は、別途ご案内する方法で共有をお願いいたします。
本回答は個人向けの一般的な説明です。具体的な取扱いは、居住者区分、報告対象期間、口座の種類などによって異なります。
情報確認日:2026年10月14日

